注力分野:離婚事件における解決事例⑤

【裁判上では明確な離婚原因とは認められない事例】

・ご相談内容
 ご相談者は,妻に対し,長年にわたり,性格の不一致を感じていたほか,妻が夫の給与を浪費していることに大変不満に思っていました。そこで,もはや離婚しかないと考えて相談にいらっしゃいました。

・ご対応
 裁判上では明確な離婚原因とは認められない事案と考えられましたが,まずは離婚調停を申し立て,裁判所において話し合いを続けました。その結果,浪費の点は何ともできませんでしたが,財産分与を行うことで離婚がまとまりました。

・清水裕二弁護士からのコメント
 ご相談者が思っている離婚原因が,裁判になった場合にも認めらるものであるか,見通しをもって対応することが必要です。そして,時には譲歩することも早期解決には有効です。

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