注力分野:労働事件における解決事例②

【偽装請負の契約打ち切り(実態は雇用契約の解雇)】

・ご相談内容
 相談者は正社員として勤務してきたつもりであったが,契約書上は業務委託契約とされていた。ある時,突如,業務委託契約の打ち切りが告知され,相談にいらっしゃった。

・ご対応
 形式的には業務委託契約の体裁が整えられていたが,実態は正社員としての雇用契約であって,不当解雇を理由とする地位保全の労働審判を申し立てました。その結果,労働審判では,契約社員でもなく,期間の定めのない雇用契約であったことが認められ,不当解雇として相談者に有利な条件で金銭的解決ができました。

・清水 裕二弁護士からのコメント
 形式的に契約書があるから駄目だろうと,あきらめずに,まずは契約書などを弁護士に見てもらいましょう。

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